FAQ

よくあるご質問

JV-Campus公開コンテンツを制作外注する際の契約書の注意事項はありますか?

JV-Campus上でコンテンツを公開する場合、コンテンツ提供者(各大学等)が著作権を持っていることが必要です。
一方、著作物を制作外注した場合、通常、著作権は費用負担をした側(発注者)ではなく、制作した側(受注者)に帰属します。

そのため、発注者が著作権を取得するためには、制作者から発注者へ著作権を譲渡する旨の合意(著作権譲渡契約)が必要になります。

注意事項としては、著作権法第27条(翻訳権・翻案権等)、第28条(二次的著作物の利用に関する権利)の権利譲渡についても必要であれば明記することです。(特掲がない場合、著作権法第61条により、制作者側に権利留保が推定されます。)また、「著作者人格権」については譲渡できるものではないため、「不行使」についての記載が必要です。

さらに、納入された著作物が、第三者の著作権やプライバシー権等を侵害していないことを受注者に保証してもらう条項を設けたり、トラブル発生時の対処について規定しておくことも有効です。

参照:文化庁著作権課「誰でもできる著作権契約マニュアル」令和5年3月
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/keiyaku_intro/chosakukenkeiyaku_manual.pdf